消費税還付対象かどうか
仕入目的ではなく、業務で使用する物品にかかった消費税も支払い消費税として還付対象額に含めてもいいでしょうか?
または、あくまで販売目的で購入した物についてのみ還付対象の消費税となるのでしょうか。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
仕入税額控除の対象となるものは、仕入れや経費に係るものだけではなく「事業用の資産」の購入に係る消費税も対象になります。
仕入税額控除が多い場合に、還付になることがあります。
なお、還付申告書を提出する際に、100万円以上の課税資産については「消費税の明細書」を添付することになります。
国税庁HPから、参考に様式を添付します。 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/shohi/06_pdf/kojin_youshiki.pdf
本投稿は、2023年02月28日 14時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。