会社設立後に消費税が免除となる条件
下記事例は合っていますか?
●1期目に免税事業者になる条件
資本金を1,000万円未満に抑える
売り上げはいくらでも問題ない(1期目の売り上げが関係してくるのは2期目)
●2期目も免税事業者になる条件
↓
例①
1期目の売り上げが1,000万円超の場合は2期目から消費税の支払い義務が発生
例②
1期目の売り上げが1,000万円以下の場合は2期目も免除される
税理士の回答

海老名佑介
消費税の納税義務者になるかどうかの判定は、2期前の課税売上が1,000万円を超えるかどうかで判定します。
1期目、2期目は2期前がないため、基本的には2期までは消費税の納税義務は免除になります。
ただ、令和5年10月1日から始まるインボイス制度でインボイスの事業者になった場合は消費税の納税義務が発生したり、一期目でも半年間で課税売上が1,000万円超えると納税義務が発生するなど、ここでは書ききれないくらいのことも想定されますので、信頼できる顧問税理士をお探しになられて、個別具体的にご相談されるのがお勧めです。
本投稿は、2023年03月07日 03時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。