開業2年目以内の消費税納付について
2020年に個人事業主として開業届を提出しました。2020年度の売り上げは1000万円以下ですが、2021年度、2022年度の売り上げが1000万円を超えています。
開業から2年間は消費税の納付が不要だと聞いたのですが、2022年度まで免税事業者で、2023年度から課税事業者になるのでしょうか?
※2022年度、2023年度の売り上げは1000万円を超えています。
税理士の回答
個人事業者のその年の消費税の納税義務の判定(課税事業者か免税事業者か)は以下の手順で行います。
➀基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円超
はい→その年は課税事業者
いいえ→➁へ
➁特定期間(前年1~6月)の課税売上高も給与等の支払額のいずれも1,000万円超
はい→その年は課税事業者
いいえ→その年は免税事業者を選択できる
ご記載の情報では➁が判断が出来ませんので、上記に従って判定してください。
本投稿は、2023年03月18日 12時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。