消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書
インボイス制度に関する質問です。
令和4年度は課税事業者で、令和5年度は免税事業者なのですが、インボイス制度に基づき、適格請求書発行事業者の登録申請をして令和5年度も課税事業者になる予定です。
この場合、令和5年1月1日~同年9月30日までは免税事業者扱いになり、同年10月1日~同年12月31日までは課税事業者扱いになると思います。
但し、現時点でまだ管轄税務署に「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出をしていないので、そのことについて次の質問があります。
① 適格請求書発行事業者の登録申請書を提出する場合でも、「消費税の納税義務者 でなくなった旨の届出書」を提出しなくてはいけないのでしょうか?
それとも、適格請求書発行事業者の登録申請書さえ提出すれば、「消費税の納税 義務者でなくなった旨の届出書」の提出はしなくてもいいのでしょうか?
② 上記①について、もし、適格請求書発行事業者の登録申請書を提出しても、「消 費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」も提出しなくてはいけないのであれ ば、同届出書の「①この届出の適用開始課税期間」は「自令和5年1月1日至令和 5年9月30日」になるのか「自令和5年1月1日至令和5年12月31日」にな るのか、どちらでしょうか?
御回答を宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
① 適格請求書発行事業者の登録申請書を提出する場合でも、「消費税の納税義務者 でなくなった旨の届出書」を提出しなくてはいけないのでしょうか?
令和5年1月からの事業年度については、出さないといけません。
面倒ですが・・・宜しくお願い致します。
それとも、適格請求書発行事業者の登録申請書さえ提出すれば、「消費税の納税 義務者でなくなった旨の届出書」の提出はしなくてもいいのでしょうか?
いいえ、まったく別の制度です。出します。
② 上記①について、もし、適格請求書発行事業者の登録申請書を提出しても、「消 費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」も提出しなくてはいけないのであれ ば、同届出書の「①この届出の適用開始課税期間」は「自令和5年1月1日至令和 5年9月30日」になるのか「自令和5年1月1日至令和5年12月31日」にな るのか、どちらでしょうか?
1/1-12/31です。理由・・・この年度は、免税事業者になるが、10/1-12/31は、番号をとったので、消費税の納税の申告書を作成する。免税事業者であるので、2割の消費税納税で、よくなる。宜しくお願い致します。
本投稿は、2023年03月20日 16時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。