消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 消費税
  4. 消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書

消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書

 インボイス制度に関する質問です。

 令和4年度は課税事業者で、令和5年度は免税事業者なのですが、インボイス制度に基づき、適格請求書発行事業者の登録申請をして令和5年度も課税事業者になる予定です。
 この場合、令和5年1月1日~同年9月30日までは免税事業者扱いになり、同年10月1日~同年12月31日までは課税事業者扱いになると思います。
但し、現時点でまだ管轄税務署に「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出をしていないので、そのことについて次の質問があります。

 ① 適格請求書発行事業者の登録申請書を提出する場合でも、「消費税の納税義務者  でなくなった旨の届出書」を提出しなくてはいけないのでしょうか?
   それとも、適格請求書発行事業者の登録申請書さえ提出すれば、「消費税の納税  義務者でなくなった旨の届出書」の提出はしなくてもいいのでしょうか?
 ② 上記①について、もし、適格請求書発行事業者の登録申請書を提出しても、「消  費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」も提出しなくてはいけないのであれ   ば、同届出書の「①この届出の適用開始課税期間」は「自令和5年1月1日至令和  5年9月30日」になるのか「自令和5年1月1日至令和5年12月31日」にな  るのか、どちらでしょうか?

 御回答を宜しくお願い致します。

税理士の回答

① 適格請求書発行事業者の登録申請書を提出する場合でも、「消費税の納税義務者  でなくなった旨の届出書」を提出しなくてはいけないのでしょうか?


令和5年1月からの事業年度については、出さないといけません。
面倒ですが・・・宜しくお願い致します。

   それとも、適格請求書発行事業者の登録申請書さえ提出すれば、「消費税の納税  義務者でなくなった旨の届出書」の提出はしなくてもいいのでしょうか?


いいえ、まったく別の制度です。出します。

 ② 上記①について、もし、適格請求書発行事業者の登録申請書を提出しても、「消  費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」も提出しなくてはいけないのであれ   ば、同届出書の「①この届出の適用開始課税期間」は「自令和5年1月1日至令和  5年9月30日」になるのか「自令和5年1月1日至令和5年12月31日」にな  るのか、どちらでしょうか?

1/1-12/31です。理由・・・この年度は、免税事業者になるが、10/1-12/31は、番号をとったので、消費税の納税の申告書を作成する。免税事業者であるので、2割の消費税納税で、よくなる。宜しくお願い致します。

本投稿は、2023年03月20日 16時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

消費税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

消費税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226