個人事業主の免税期間について
個人事業主でお客さん(法人)の
コンサルをしていてその報酬として
毎年1000万以下に調整してもらって
入金した場合は合法的な消費税
節税になりますか?
(入金の申告に虚偽はしないものとする)
税理士の回答

小川真文
計算上のお考えとしては正しいと思われます。月額定額のコンサル契約で報酬が「年1000万以下」であれば、現行の税法では免税事業者となり貴方に消費税に係る負担はありません。ですが、インボイス制度の導入により貴方の「お客さん(法人)」が課税事業者であった場合には、仕入税額控除が出来ませんので消費税の負担が大きくなります(おおよそ1000万円の10%(経過措置を考慮しない場合)の消費税額がプラスとなります)。昨今インボイス制度に係る取扱い案件が増えておりますが、取引先と十分にご相談のうえでご判断頂きますようお勧めします。
ありがとうございます。
半期に1回(年に二回)の不定額では
マズイでしょうか?
(合計1000万以下とする)

小川真文
方法論としては可能と考えます。コンサルティングに係る業務委託契約の報酬変更についての覚書等の形式的な体裁を整えたり、変更(減額もしくは増額)理由についてのエビデンス資料等を準備しておくことである程度は説明できるものと思われます。
ですが先に申し上げたとおり相手のある話ですので、本件のコンサルティングのクライアントに報酬変更について十分納得頂く必要があります(もちろんインボイス制度登録についても同様です)。個人的に申し上げますと税務署では消費税課税ライン(課税売上1000万円)ギリギリの事業者を「消費税ボーダー」と称して、申告内容の精査及び調査優先度が高くなるものと考えております。
もちろん免税事業者であるにこしたことはありませんが、行き過ぎた不自然な取引等で殊更に消費税事業者を忌避するのもどうかと思います。取引先と十分にご検討ご相談のうえでご判断頂くことが望ましいとさせて頂きます。
本投稿は、2023年03月22日 16時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。