タレントの報酬に消費税を含めるべきかどうか
マネージメント事務所を始めるにあたっての質問となります。
タレントへ支払う報酬に、消費税を含めるのと含めないのとでは、事務所側はどちらが利益が大きくなりますでしょうか?
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
考え方としては、契約により支払うのであれば、消費税はかかるという前提で考えれば、税込み表示か、税抜き表示の違いなだけではないでしょうか?
損得は、ないように思われますが。
西野先生
ご回答ありがとうございます!
先生の様なすごい方に、この様な初歩的な質問にご回答いただきまして、誠に恐縮です。
厚かましくも、もう何点か質問させて下さい。
・契約書には消費税に関する記述が無い場合、税込み税抜きどちらにするべきでしょうか?
・契約相手にとっては、どちらが得でしょうか?
・先生に顧問依頼する場合、当方の売上がいくらくらいに達成した時が妥当でしょうか?
何卒宜しくお願い致します。

西野和志
通常は、契約の場合は外税になります。また、消費税の問題も有りますが、報酬に対して源泉徴収をおこなわなければいけない。という事があります。
消費税分については、110,000円(内消費税10,000円)という具合に記載されたほうがいいですよ。
後で、お金のことで揉めないためにも。
契約相手方は、消費税の記載がなければ、別途もらえると思う人も多いと思います。
私自身は、小さな芸能事務所ですが、監査役を引受けています。友人を応援してアドレスしたりしています。
持ちや持ちやで、自分の得意なことをやられるのが、いいですよ!
西野先生
とてもご丁寧に教えて下さいまして、まことにありがとうございます!
個人事務所でも、基本的に事務所側がタレントに消費税を払うものなのでしょうか?
>私自身は、小さな芸能事務所ですが、監査役を引受けています。友人を応援してアドレスしたりしています。
すごいです!お友達様がうらやましいです!!
>持ちや持ちやで、自分の得意なことをやられるのが、いいですよ!
肝に銘じてしっかり勉強し、全力で頑張ります!!

西野和志
ごめんなさい。誤字 アドバイスでした。
友人の会社は、都内でやっていて無償でやっています。
基本的なお話をしますが、商取引を行うと『飲食の持ち帰り(8%)』以外は、すべて10%の消費税がかかります。
例えば,100,000円ギャラを払う時に10万円しか渡さなかった時には、税込になっていると考えるべきなのです。
本体が、90,910円 消費税9,090円 ということです。
また、所得税法第204条1項5号の報酬・料金で、俳優等に支払う場合には、「源泉徴収」を、10.21%しなければなりません。
100,000円消費税10,000円で、合計で110,000円支払うケースで源泉徴収を行うと
100,000×10.21%=10,210円
実際の支払いは、110,000-10,210=99,790
99,790円を支払うことになります。
本投稿は、2023年04月13日 00時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。