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消費税申告について

インボイス開始後、消費税の申告は年度の売上総額から消費税を算出して申告で良かったでしょうか?

税理士の回答

回答します

 貴方が、従来から「課税事業者」であった場合、ご理解のとおりとなります。

 ただし、本来は「免税事業者」であったものの、インボイス制度の開始とともに「適格請求書発行事業者の登録申請※」をして、令和5年10月1日から課税事業者になった事業者は、令和5年10月1日の課税売上から消費税額を計算することになります。
 ※ 課税期間の開始前に「課税事業者の選択届出書」を提出していない場合です。


 国税庁HPから「2割特例」の質疑応答に、課税事業者となる具体的な例が図となっていますので、参考に添付します
 ① 免税事業者がインボイス制度開始時から「課税事業者になるケース」が
 「2割特例を適用することが出来る期間」に例が記載察れています
 ② 事前の「課税事業者の選択届出書」を提出して、令和5年10月1日よりもから課税事業者になっていたケースとは
 「2割適用を受けることの注意事項」に、例が2つ紹介されています。
 その最初の例の方になります。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm

これからインボイス開始に合わせて課税事業者になる予定です。また確定申告時にわからなくなったら質問したいと思います。回答ありがとうございました

ベストアンサーをありがとうございます。
 
 準備は大変でしょうが頑張ってください。

本投稿は、2023年04月19日 08時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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