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免税事業者の消費税請求について

免税事業者でも消費税を請求することはできると思うのですが、
消費税を請求しないことはできるのでしょうか?

またその場合、請求書に記載する金額は
10万円で取引をしたとして

①【合計:100,000円】
のみで消費税を表示しないのは問題ないでしょうか?

それとも消費税を請求していないとしても
②【合計:100,000円 (消費税10% 内税9,090円)】
のように消費税を含んでいる体で表示しなければならないでしょうか?

税理士の回答

免税事業者でも消費税を請求することはできると思うのですが、


ここが、竹中にはわかりません。相手側との問題になると考えます。
請求する消費税分は、値増し金額です。


消費税を請求しないことはできるのでしょうか?


しない場合にも、請求した金額には、理論的に消費税は入っています。




またその場合、請求書に記載する金額は
10万円で取引をしたとして

①【合計:100,000円】
のみで消費税を表示しないのは問題ないでしょうか?

問題はないですが・・・消費税対象商品は、10%である。は、記載しないといけない。


それとも消費税を請求していないとしても
②【合計:100,000円 (消費税10% 内税9,090円)】
のように消費税を含んでいる体で表示しなければならないでしょうか?


竹中の理解では、 ②【合計:100,000円 (消費税10% 内税9,090円)】とは記載してはいけない。
②【合計:100,000円 (消費税対象10%商品)】と記載すると考えます。

また、110,000円請求しても同じで、
合計:110,000円 (消費税対象10%商品)】と記載すると考えます。

しない場合にも、請求した金額には、理論的に消費税は入っています。

消費税を請求しないのに理論的に消費税が入っているとはどういうことなのでしょうか?

問題はないですが・・・消費税対象商品は、10%である。は、記載しないといけない。

消費税対象10%であることを書くのは必須でしょうか?
また必ず記載しなければいけない法的根拠などはありますか?

②【合計:100,000円 (消費税10% 内税9,090円)】とは記載してはいけない。

なぜこの表示では不可となるのでしょうか?

しない場合にも、請求した金額には、理論的に消費税は入っています。

消費税を請求しないのに理論的に消費税が入っているとはどういうことなのでしょうか?
消費税の問い引きには、課税・非課税・不課税などがあります。
非課税と不課税は、法律に規定。それ以外は課税です。
商品の売買は、課税です。非課税とか記載がない。不課税とも記載がない。

問題はないですが・・・消費税対象商品は、10%である。は、記載しないといけない。

消費税対象10%であることを書くのは必須でしょうか?
また必ず記載しなければいけない法的根拠などはありますか?

下記参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/02-06.pdf


②【合計:100,000円 (消費税10% 内税9,090円)】とは記載してはいけない。

なぜこの表示では不可となるのでしょうか?

消費税額を請求できない免税事業者が、消費税額を記載することは、瓦解を招くと考えます。

本投稿は、2023年04月21日 16時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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