切手販売時の消費税の事業区分
タバコ屋を営んでおりまして、タバコ販売以外に切手、レターパック、収入印紙などを郵便局などから仕入れて販売しております。
今年度より簡易課税になるのですが、事業区分というのがよく分かりません。第何種になるのでしょうか。
税理士の回答

檜垣昌幸
切手、レターパック、収入印紙については正規に日本郵便から仕入れて販売している場合は全て非課税です。
そのため消費税について簡易課税の区分はありません。
恐らく正規ではなく、普通の窓口で買っているのですがその場合はどうなりますでしょうか。
本投稿は、2023年05月11日 13時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。