切手販売の消費税について
タバコ屋を営んでおりまして、郵便局の窓口等で切手や収入印紙を買って販売しているのですが、この場合消費税の簡易課税の事業区分はどうなるのでしょうか。
今年度より簡易課税になるのですが、事業区分というのがよく分かりません。第何種になるのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
郵便局との契約を見てください。
切手や収入印紙は、現金と同じものです。
売った金額について、手数料をいただいているのでは。
そうなると、サービス業で、5種になると考えます。
仕入て、そのまま売ると考えると、非課税売上です。
消費税の対象にはなりません。
でも、前者だと考えます。
本投稿は、2023年05月12日 13時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。