税理士ドットコム - [消費税]インボイス制度と趣味で行う同人活動(委託販売)について - > 1,私・委託業者間の取引は「対企業の取引」に...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 消費税
  4. インボイス制度と趣味で行う同人活動(委託販売)について

インボイス制度と趣味で行う同人活動(委託販売)について

普段、会社員として働いており、趣味の一貫で同人誌を作り、委託販売をしております。
具体的には、

私(卸値110円(税込み))→委託業者(販売価格172円(税込み))→一般消費者(172円で購入)
(その後、委託業者から私へは110円のみ入金)

という流れです。
前提として、常に赤字の為、これにかかる所得(売上−印刷代)はありません(勿論、売上1千万円もない)。
よって、確定申告不要、住民税申告不要、インボイス制度にかかる消費税納税不要(登録しない)、という認識です。
ただよく同人活動と税金関係の質問に対して、「対企業の取引はないなら〜」という枕詞を見かけます。
そこで質問です。

1,私・委託業者間の取引は「対企業の取引」にならないのでしょうか?
2,その上で、私の認識(確定申告不要、住民税申告不要、インボイス制度にかかる消費税納税不要(登録しない))は正しいでしょうか?

無知な質問で申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1,私・委託業者間の取引は「対企業の取引」にならないのでしょうか?

委託業者との取引は、対企業の取引でしょう。
インボイスの問題は、そのようなことに関係はなく、役務の提供という行為です。
個人企業は問いません。

2,その上で、私の認識(確定申告不要、住民税申告不要、インボイス制度にかかる消費税納税不要(登録しない))は正しいでしょうか?


私の認識は、正しくない。
(確定申告不要・・・そのようなことはない。
、住民税申告不要・・・
そのようなことはない。
、インボイス制度にかかる消費税納税不要(登録しない))は正しいでしょうか?
これは、どのように選択するかで、不要とは一概に言えないが・・・
選択しないほうが良い。
消費税にあまりにも難しい世界に入らないほうが良い。

竹中様
ご回答ありがとうございます。

>私の認識は、正しくない。
>(確定申告不要・・・そのようなことはない。
>、住民税申告不要・・・そのようなことはない。

とのことですが、副業で年間の利益が赤字の場合でも、確定申告も住民税の申告もしなければならないということでしょうか。。。?

とのことですが、副業で年間の利益が赤字の場合でも、確定申告も住民税の申告もしなければならないということでしょうか。。。?
上記が前提なら、しないでよい。
宜しくお願い致します。

どうもありがとうございました。

本投稿は、2023年05月20日 09時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

消費税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

消費税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,287
直近30日 相談数
690
直近30日 税理士回答数
1,308