支払遅延防止法に基づく遅延利息の計算方法について
消費税法上、支払遅延利息(収入)は非課税売上扱いとなっていますが、政府契約の支払遅延防止等に関する法律に基づき「遅延利息」を計算する場合、対象となる未支払金額は 消費税抜き金額 と解釈してよろしいでしょうか?
税理士の回答

利息であれば消費税は非課税です。
ご回答いただきありがとうございました。
恐縮ですが、改めて質問させて頂きます。
遅延利息は、契約金額の未払いに対する「迷惑料」ではないかと思料しますが、その迷惑料の算出対象に消費税が含まれることに違和感を感じました。なので、電気料金の遅延利息のように【税抜】の契約金額に所定の利率を乗じて算出すべきと感じました。
なお、契約書等により「遅延利息の算出に消費税が含まれる」と記載して双方合意していれば話は別ですが…
大変恐れ入りますが、改めてご指導いただければ幸いに存じます。

利息の話でなく元金は税込みか税抜きかという話ですね。元金が課税対象なら税込みだと思います。例えば消費税申告して納税額があるにもかかわらず納付しない場合は未払消費税額に対して延滞税がかかります。
再度のご指導、本当にありがとうございます!
要するに「遅延利息をもらう側が課税事業者であるか否か、そして当該売上年度の消費税が納付又は還付のどちらか、更に当該消費税納税額の未払いにより延滞税が発生しているか否か(還付だった場合は遅延利息の算出に影響なし?)」により、遅延利息の算出方法が変わるというように理解してよろしいでしょうか?
未収となっている課税売上があり、かつ、当該年度の納税消費税を納付せずに延滞税が発生した場合(実害が発生した場合)に限り、当該契約額の支払遅延を起こした契約相手(政府契約の支払遅延防止等に関する法律が適用される地方公共団体等)から、国に納める延滞税に相当する部分を当該支払遅延防止法に基づき遅延利息として受け取ることができる。
(⇒ 納税消費税をキチンと納めて延滞税が発生していないのであれば、契約額の未払を生起させた相手が地方公共団体であっても、税抜の契約額を対象とした(当該支払遅延防止法に基づく)遅延利息しか受け取ることが出来ない)
ということでしょうか?
ややこしい再質問で大変恐縮いたしますが、何卒改めてご指導いただきますようお願い申し上げます。

政府契約の~法律は税法ではないので問題が解決しなければ弁護士にご相談ください。カッコ内は消費税をキチンと納めて延滞税が発生していないのであれば未払は生起しないので何を仰っているか理解できません。
再度のご回答、大変ありがとございました。
本質問の趣旨につきましては、地方公共団体が支払期限内に代金を支払わなかった場合、法令に基づき相手側に支払う遅延利息の計算方法をご教示頂きたかったものです。(未払代金に消費税が含まれていた場合、その消費税分まで含めて法定利率を乗じるのか否か ということでした。)
ご指摘のとおり改めて弁護士に照会してみたいと存じます。
これまで懇切丁寧にご指導いただき、誠にありがとうございました。
本投稿は、2023年05月25日 20時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。