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控除対象外消費税額がかかるかの判定

法人で税抜き経理をしています。
課税売上高は5億円以下なのですが、課税売上割合は95%未満で個別対応方式です。控除対象外消費税の処理をしないといけないのでしょうか?

税理士の回答

課税売上高は5億円以下なのですが、課税売上割合は95%未満で個別対応方式です。控除対象外消費税の処理をしないといけないのでしょうか?

→はい、しなければいけません。

回答ありがとうございます。
国内売上が5000万、国外への免税売上が6億、非課税売上が530万の場合個別対応方式になりますが、この課税売上割合の95%未満になりますでしょうか?控除対象外消費税の処理をしないといけないのでしょうか?

①課税売上高 5,000万円+6億円=6億5,000万円
②総売上高 ①+530万円=6億5,530万円
③課税売上割合 ①/②=99.1912%(貴殿がご自身で95%未満と書いていますが違います。)
但し、①の通り課税売上高が5億円を超えていますので控除対象外消費税の処理をしなければいけません。

課税売上割合が80%以上なので、控除対象外消費税額は損金経理を要件にその事業年度の損金に算入します。

お返事ありがとうございます。
租税公課にいれてます。法人税で注意しないといけないのは接待交際費だけでしょうか?
租税公課は20万以下なのですが、棚卸資産や資産などにも法人税で何か関係がありのでしょうか?繰延消費税?

本投稿は、2023年05月26日 12時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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