インボイス登録の取り消しについて
3月決算法人(簡易課税事業者)におけるインボイス登録について、下記の認識に間違いがないかをご確認いただきたいです。
①R5/9/30までにインボイス申請
②当期(R5/4/1~R6/3/31)は課税事業者扱い(簡易)
③R5/10/1~R6/3/16に「登録の取り消しを求める旨の届出書」を提出。
④来期(R6/4/1~R7/3/31)からインボイス登録が取り消され免税事業者扱い(基準期間売上一千万円以下)
特に不安なのが③で、翌課税期間の初日から15日前までに提出をすれば、翌期から基準期間の課税売上高で課非を判定するという認識で問題ないでしょうか。
税理士の回答
➀合っています。(登録には一定の時間が掛かりますが、9月30日までに提出した場合は10月1日から登録を受けたものとみなされます。)
➁ご記載の前提であればその通りです。
③翌課税期間の初日(R6/4/1)から起算して15日前の日はR6/3/17ですが、暦を見ると3/17は日曜日、3/16は土曜日なので3/15が期限です。(土日祝の場合は繰り越されません)
➃登録取消だけで免税事業者に戻れるかというご不安かと思いますが、納税義務免除の法令条文(新消費税法9条1項)は(適格請求書発行事業を除く)という文言が追加されただけでその他は何も変わっていませんので、適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書と一緒に消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書を提出します。(課税事業者選択届出書を提出していない前提です)
迅速にご回答いただきまして、誠にありがとうございます。
ご推察頂いた通り、一度登録をした後、R6/3/15までに取り消しを行えば来期からは免税事業者になれるのかどうかというところが不安でした。
R6/3/15までに登録取り消しの届出と納税義務者ではなくなった旨の届出を提出すれば、来期からは基準期間の課税売上高によって判定が行われ、今回の場合ですと免税事業者になれるということですね。
(課税事業者選択届出書は過去に一度提出しましたが、課税事業者選択不適用届出書が来期から適用されます)
消費税の届出関連は解釈が難しい部分が多く、色々と調べても不安が解消されないことが多いので、専門家から回答を頂けて大変助かりました。
ありがとうございます。
先の回答の末尾の()の前提の通り、課税事業者選択届出書を提出しており来期を適用開始課税期間とする課税事業者選択不適用届出書を提出済であれば、消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書は不要です。
補足説明ありがとうございます。
その場合だと、消費税の納税義務者でなくなった旨の届出は不要なのですね。
大変助かりました。ありがとうございます。
本投稿は、2023年05月29日 17時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。