支払った消費税は返ってくるか。
公害ガス測定器の輸入販売をしています。
令和4年度は売り上げが1億円程度と多かったので、消費税の申告、納税をしました。後日、税務署から令和3年度の売り上げが少なく、令和4年度は消費税の納税義務者ではないと言われて、納めた申告消費税は全額還付されました。 輸入時に税関で多額の消費税を支払いましたが、その消費税は還付出来ないのでしょうか。輸入仕入れ商品の代金に、税関での支払った消費税額は仕入れ商品代金にいれて決算をして申告しました。
税理士の回答
輸入時に税関で多額の消費税を支払いましたが、その消費税は還付出来ないのでしょうか。
→令和4年度の話ですか?そうであれば、令和4年度は免税事業者のようですから消費税の納税義務もない一方で還付を受ける権利もありません。
難しい問題が簡単に分かりました。 気がすっきりしました。
おいそがしいところ、有難うございました。
本投稿は、2023年05月30日 11時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。