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役員社宅として役員から受け取る賃料相当額の消費税について

現在、自分一人の会社を経営しています。
法人名義で住居を借り、自分(代表取締役)に対して役員社宅として提供しています。
賃料相当額分について自分から法人に対して金銭を支払っていますが、これに係る消費税は「非課税」という認識で宜しいでしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。

税理士の回答

法人が家主に支払う賃料が消費税非課税であれば、役員から受け取る俵屋相当額も非課税です。

誤字訂正します。
賃料相当額も非課税です。

本投稿は、2023年06月02日 06時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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