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インボイス制度:海外在住の日本人が、日本で確定申告する場合

2023年の10月からインボイス制度が始まりますが、
例えば、住民票を日本から抜き海外在住の日本人に、
企業から報酬を支払う場合、
海外在住者への報酬ということで、
消費税はかからないかと思います。

ですが、この住民票を日本から抜いている日本人が、
事情により日本に所得税を支払う状況になった場合、
何らかの問題は起こりますでしょうか?

また、報酬を受け取る海外在住の日本人から、
企業へは日本に所得税を支払うという事の
連絡は必要でしょうか?

税理士の回答

何らかの問題は起こりますでしょうか?

→起こらないと思います。企業が支払う報酬は不課税なので、そそも仕入税額控除の対象にはなりませんので。

企業へは日本に所得税を支払うという事の連絡は必要でしょうか?

→所得税と消費税は関係ありませんし、上記の通り企業の仕入税額控除とは全く関係ありませんので不要でしょう。

本投稿は、2023年06月06日 21時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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