タイ顧客に対する請求書
タイ顧客へ日本から請求書を送付します。弊社はタイに現地法人は無いため、請求書にVATを記載する必要はないと理解していますが、その理解であっていますでしょうか?
金額はたとえばTHB10,000の場合、VAT7%は上乗せせず、請求金額THB10,000として請求書を作成する予定です。
ご教示よろしくお願いします。
税理士の回答

土師弘之
VATとは、日本の消費税と同様、タイ国内での物やサービスの購買時に課せられる間接税です。
どのような取引の請求書であるかはわかりませんが、日本からタイの顧客へ輸送して商品を販売した場合は、タイ国内での取引には該当しませんので、VATはかかりません。
なお、現地法人はなくとも、タイへ商品を持ち込んで販売した場合には、タイ国内での取引になりますので、VATは課税されます。
理解いたしました。ありがとうございました。
本投稿は、2023年06月08日 08時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。