中国無在庫販売の消費税について
国内のプラットフォームを使用してネットショップを運営していますが、注文があったら中国にある代行業者を通して中国の業者に発注し、代行業者で検品を行い、代行業者から直接エンドユーザーへ商品を発送しています。
1年間の売上が1000万を超えたら翌々年から消費税課税事業者になる認識でしたが、同じ事業をしている方が税理士さんに相談したところ、国内で販売していても、海外で仕入れて海外の業者からエンドユーザーへ発送している場合は、消費税課税事業者にならないという回答をされていました。
他の方は課税事業者になると回答されたという話もあってどちらが正しいのかわかりません。
国内のプラットフォームを使用して販売しても、海外で買い付けし、直接、海外からエンドユーザーへ発送する場合は、消費税課税事業者にはならないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
相談者様の収入・売上はどうなっていますか・・・。
そこが問題です。
私自身はまだ売上が年間でも1000万を超える状況ではありませんが、同じ事業をしている方で税理士さんから課税にならないと言われた方は1000万を超えています。

竹中公剛
相談者様の収入・売上はどうなっていますか・・・。
上記質問は、
相談者様の売上や仕入れなどは、
何処から仕入れて、どこへ売るのかということです
中国から仕入れて、日本国のユーザーに売る。
これだと、中国から、上記ユーザーに納品しても、それは代行なので、
国内取引になります。
ので、その売り上げが、税込みで、1,000万円をコアたら、課税事業者になります。
上記取引なら、
下記回答した税理士さんは、何かのとらえ間違いだと考えます。
消費税の内外判定などを聞いてください。
同じ事業をしている方で税理士さんから課税にならないと言われた方は1000万を超えています。
中国で買付して、中国の代行業者で検品をして、日本のエンドユーザーに中国の代行業者から発送しています。
代行業者への支払い(仕入れ代金、国際送料、代行手数料など)は振込または、クレジットカードで支払っています。
売上は国内の販売プラットフォームから私へ銀行振込みで入金されます。

竹中公剛
売上は国内の販売プラットフォームから私へ銀行振込みで入金されます。
上記が、国内取引で、
その売り上げが、税込みで、1,000万円をコア超えたら、課税事業者になります。
回答した税理士さんに正式に書面で、そうでない旨の書類をいただいてください。大変な間違いです。何か思い違いをしています。
理解しました。ありがとうございました!
本投稿は、2023年06月12日 18時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。