消費税の支払いについて
音楽教室を運営している株式会社から消費税の支払いを求められました。
音楽教室内で団体を作り、発表会を行いました。発表会は音楽教室側が主催ではありましたが、発表会費用が高額だったため、音楽教室側は利益を得ないという形で開催しました。
発表会費用は音楽教室側が徴収し、会場費等の経費を支払ってもらい、費用の中から音楽教室に勤めている講師の講師代を支払いました(発表会に関する特別指導分として)。発表会が終わり、発表会費用の余りが出たため、団体の一人一人に返金をすることになりました。
そこで、「音楽教室側には利益がないけれど、入金に対してそれが売り上げとなり、消費税が含まれている。売上から経費分の消費税をさしい引いたが、人件費は消費税がかからないため消費税が膨大である。返金金額から消費税分を支払って欲しい」と言われました。
発表会は無料の開催で誰にも利益はありません。皆持ち出しで発表しています。
次回、消費税額を少なくする、もしくはなるべく支払わないようにするためには、音楽教室への入金金額を音楽教室が支払う経費分と同額にする、また講師への特別講義代は教室側からでなく、生徒から直接渡す、ということで解決できますでしょうか?
長々とすみません。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

消費税の問題というよりも、返金額の問題かと思いますので
当事者間で取り決めにより解決されたらよろしいかと思います。
回答ありがとうございます!
次回の発表会開催に向けて、当事者間での取り決めを行うための質問でした。
会場がどうしても大きな会場ゆえに教室を通した方がスムーズに契約できるため、会場の予約、会場費の支払いは教室側から行うことになっております。教室側へ入金せざるを得ないため、そこで売り上げになってしまうという説明を受けました。
教室側も団体側もどちらも利益がないため、教室側への入金額と同額の出金(税込価格)があれば、団体側として消費税は払わなくて済みますでしょうか?
ややこしい質問を重ねてしまい申し訳ございません。
もしご回答いただければ幸いです。

教室側のご事情をお聞きしないと正確なところはお答えしかねます。
ご回答いただきありがとうございました。
話し合いをしてみたいと思います。
本投稿は、2017年12月15日 08時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。