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簡易課税の場合の消費税の計算方法と適格請求書について

個人事業主です。課税事業者であり、簡易課税を選択しています。

簡易課税の場合、消費税納税額の計算は
「課税売上にかかる消費税額にみなし仕入率を乗ずる」だけで済むため、
取引相手から受け取った請求書が適格請求書であるかそうでないかは
考慮しなくて良い(消費税の計算に対して影響を与えない)と
理解しています。

この認識で間違いないでしょうか?

税理士の回答

インボイス制度移行後も簡易課税制度は現行と変わりませんので、ご認識の通りです。

わかりやすくご回答いただき、ありがとうございました。

本投稿は、2023年06月26日 11時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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