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インボイス登録後の消費税納税について

うちの組織はいわゆる人格なき社団ですが、これまで外部(A、B、C)から委託事業(消費税込み)を受託していますが、これまで消費税申告はしていません。今般Aからインボイス登録を要請されましたが、他のB、Cからは要請されていません。インボイス登録後はAだけの消費税申告(2割特例適用)でよいか、あるいはB、Cの分も合わせて全て申告(2割特例適用)しなければならないか。

税理士の回答

ご回答します。

インボイス登録後は、適格請求書発行事業者として、消費税の申告納税をする必要があります。
消費税の計算・申告は、ABCといった事業の相手先ごとの計算をするのではなく、課税事業者となっている期間のすべての課税売上について計算して申告しなければなりません。

ご参考にしてください。

承知しました。ありがとうございました。

本投稿は、2023年06月30日 15時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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