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工事保険金

建設業で工事保険に加入しています。
当社の瑕疵により、追加工事が発生しました。加入している保険会社より追加工事代金相当額が保険金として入金されたのですが、消費税はどの様な取り扱いになるのでしょうか。

税理士の回答

こんにちは。
保険金は消費税の不課税取引に該当すると考えます。

どうぞよろしくお願いいたします。

森田先生早々のご対応ありがとうございます。

ご返信ありがとうございます。

念のため根拠として国税庁のホームページに記載されている次をご確認ください。具体例の(4)が該当です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6157.htm

どうぞよろしくお願いいたします。

森田先生、補足の資料有難うございます。

本投稿は、2023年07月07日 09時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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