インボイス制度について
現在免税業者ですが、10月以降、消費税を請求しなければ特に今までと変わりはないでしょうか?
消費税を請求しなければ、相手が課税業者であっても特に相手側にデメリットはないでしょうか?
税理士の回答
消費税は請求しないから発生しないというものではありません。
例えば、現在10,000円+消費税1,000円=11,000円の請求を10月以降10,000円にしても、10,000円には10,000円×10/110=909円の消費税が含まれていることになります。
免税事業者のままであれば10,000円(税込)で請求すれば、相手方は貴方に支払う金額が少なくなるので得になりますし、経過措置により令和8年9月までは909円×80%=727円、令和8年10月~令和11年9月は909円×50%=454円が仕入税額控除の対象になりますのでデメリットはないでしょう。
最終的には相手方との話し合いによることです。
ご返信ありがとうございます。
10月以降、免税業者のままであっても10月以降10,000円(税込)で請求していいのですか?
インボイス登録しないとインボイス登録している相手が消費税として計上できないため、請求できないものと考えておりました。
先の回答の通り10,000円(税込)の請求です。再読してください。
申し訳ありません。
再読しましたが、税の知識に乏しい私には少々理解が困難ですので、別の先生に問い合わせてみます。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年07月11日 14時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。