[消費税]インボイス制度について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 消費税
  4. インボイス制度について

インボイス制度について

現在免税業者ですが、10月以降、消費税を請求しなければ特に今までと変わりはないでしょうか?

消費税を請求しなければ、相手が課税業者であっても特に相手側にデメリットはないでしょうか?

税理士の回答

消費税は請求しないから発生しないというものではありません。
例えば、現在10,000円+消費税1,000円=11,000円の請求を10月以降10,000円にしても、10,000円には10,000円×10/110=909円の消費税が含まれていることになります。
免税事業者のままであれば10,000円(税込)で請求すれば、相手方は貴方に支払う金額が少なくなるので得になりますし、経過措置により令和8年9月までは909円×80%=727円、令和8年10月~令和11年9月は909円×50%=454円が仕入税額控除の対象になりますのでデメリットはないでしょう。
最終的には相手方との話し合いによることです。

ご返信ありがとうございます。

10月以降、免税業者のままであっても10月以降10,000円(税込)で請求していいのですか?
インボイス登録しないとインボイス登録している相手が消費税として計上できないため、請求できないものと考えておりました。

先の回答の通り10,000円(税込)の請求です。再読してください。

申し訳ありません。

再読しましたが、税の知識に乏しい私には少々理解が困難ですので、別の先生に問い合わせてみます。

ありがとうございました。

本投稿は、2023年07月11日 14時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

消費税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

消費税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,226
直近30日 相談数
667
直近30日 税理士回答数
1,231