不動産収入を含む複数収入に応じたインボイス制度の対応について
個人事業主として①コンサルタント業による「事業収入」と、それとは別に➁「不動産収入」があります。
①と➁を合わせて、2022年度は1000万円以下の収入。2023年度も同様の予定です。
2022年度までは
①の「事業収入」については、消費税を請求。免税事業者として消費税は納税をおこないませんでした。
➁については、テナントさんからの要望に応じ消費税を請求を行っていませんでした。
インボイス制度の対応として、2023年10月以降は
①分は課税業者申請し、制度に応じた消費税を納める予定です。
➁分は、引き続き消費税を請求しない予定ですが、①の課税業者申請をすると➁分も消費税を支払わなければいけないでしょうか?
ご回答いただけると助かります!
税理士の回答

米森まつ美
回答します
①のコンサルタント及び②の不動産の課税売上高で消費税の申告納税する必要があります。
※ただし、「②」のうち非課税となる収入は除きます。
消費税を事業内容ごとに「課税事業者」、「免税事業者」とすることはできません。
「所得区分」はあくまでも所得税の区分であり、消費税は「事業者」が課税事業者になるか否かの判断となるため、事業内容ごとに消費税の課税標準から除くことはできません。
不動産収入に関しては、居住用の貸し付け(非課税)でない場合は「消費税込み」として、賃借人は消費税の課税仕入れにしていたと思われますので、インボイスの発行を求められると思います。
契約の内容にもよりますが、「実は消費税は別途頂いていなかった」とお話して、今後は外税で別途消費税額相当を請求できないか、交渉されてはいかがでしょうか。
この度は丁寧に教えて頂きましてありがとうございました。
テナントさんと話し合いを行っていきたいと思います。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
もうすでに「登録申請」はお済でしょうか。現在登録(番号)通知が遅くなっていますので、インボイス発行事業者になられる場合は、早急に申請されることをお勧めいたします。
また、消費税の申告には、一般課税と簡易課税がありますので、それらも踏まえてご検討ください。
一般課税では、貴方の仕入税額控除も、支払者の請求書などが「インボイス」で無い場合は「80%控除」などのように帳簿や入力で正しく管理するようになりますので、その点も併せてご準備ください。
なお、今年の税制改正で、インボイス制度に関連して本来免税事業者である事業者が、登録により課税事業者になった場合は、課税売上高に係る消費税額の2割を申告納税することができるとした「2割特例」が制定されました。
この「2割特例」は、特に申請などは必要なく申告書に選択する旨のチェックをすればよいことになっていますので、併せてご検討ください。
本投稿は、2023年07月24日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。