インボイス制度に伴う賃料の値下げ交渉
インボイスが始まった際の事で教えて下さい。
不動産(店舗)を貸して不動産収入を得ている個人事業主です。
課税売上1000万未満なので課税事業者になるつもりはありません。
ただ借主が免税事業者なら消費税分を抜いた分で支払をしたい。
消費税を払っていないなら当然と言ってきました。
これがインボイスの問題点だと思うのですが、そういうものであり
免税事業者の選択肢としては課税事業者になりインボイス登録をする。
もしくは消費税分の値下げ交渉に応じなければいけないものなのでしょうか?
相手を論理的に納得させられる方法はないものでしょうか?
宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答
残念ながら、論理的に相手を納得させる方法はありません。
おっしゃる通り、インボイス制度はそういうものであり、特に免税事業者をターゲットにした増税施策であるとも考えられるからです。
ご回答ありがとうございます。
値下げ交渉される事は予測していましたが、消費税分抜いた額で支払したい。
消費税を払っていないなら当然!という論法は通じるものなのでしょうか?
結局、値下げ交渉の云々は当事者間に委ねられるとは思うのですが、別に払えないなら
こちらとしては退去してもらっても全然問題ありません。
ただ、免税事業者は消費税分を請求してはいけないという根拠があるのでしょうか?
消費税は売上税と認識していますので、仮に免税事業者の110,000円の請求に対して
消費税は請求できませんというのであれば、請求書は100,000円税抜の請求書を発行すべき
ものでしょうか?
売上税という前提がただしいのであれば、値下げ交渉に応じて100,000円請求しても内税が
生じるのではないのでしょうか?売上税なのであれば値下げ交渉されても永遠と内税がついて
まわる気がするのですが、免税事業者は消費税とういう概念がなくなる為、請求書や契約書に
明記してはいけないという事になるのでしょうか?(税込や税抜、消費税額等)
唐澤先生に愚痴のような話をしてしまって申し訳ないのですが、実際のところどうなんでしょうか?
免税事業者が消費税分を請求してはいけない、といいことはありません。
ただ、今回のように、「消費税を払っていないんだから、その分は払いません」という言い分に論理的に反論することは難しいので、今回のような交渉になるとどうしても負けてしまう、ということになります。
それこそ課税当局がねらっているところであり、インボイス制度が免税事業者に対する増税施策と考えられる、と書いたのはそのためです。
区分記載請求書方式や適格請求書方式を見る限り消費税の記載が絶対条件のような
規定ですよね?
税抜100,000円 消費税10,000円 合計110,000円
↓
先方から消費税を払っていないなら消費税分支払いません。
↓
了解しました
↓
税抜90,909円 消費税9,091円 合計100,000円
となりませんか?
免税事業者はインボイスが発行できないので区分記載請求書を発行するということに
なると思うので消費税の記載が絶対なのに、この請求書を発行したら消費税を払っていないなら…
税抜82,645円 消費税8,264 合計90,909円
というイタチごっこにならないのでしょうか?
消費税は記載しなければならないのに消費税分は値引しろ。というのは何とも納得しがたい
ところなのですが。
消費税云々というより国が免税事業者を潰すために合理的に値下げ交渉していいよ。言っている
ようなものですよね。
消費税法を調べても免税事業者は消費税を請求する事は不可という記載はないのに。
そういう規定があれば、堂々と消費税分の請求はしていないです。合計110,000円を請求します。
という事で落ち着くのに。何とも世知辛い世の中ですね。
本投稿は、2023年07月25日 17時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。