簡易課税の事業区分について
タイトルの件ですが、壊れている商品や一部破損している商品などを仕入れ、自分やメーカーで修理をしてから販売するのは、どの事業区分に該当しますか?
加工しているということで製造業になるのでしょうか。
根本的には変えていないですし、小売業になるのでしょうか。
業者に販売すれば卸売業でしょうか。
調べましたが、同じようなケースがなかったため、質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
根本的には変えていないですし、小売業になるのでしょうか。
業者に販売すれば卸売業でしょうか。
上記にはならない。
仕入れたのもを修理して変えている。
3種の製造業と考えられない。
5種6種でもなさそうです。
なので、4種です。
宜しくお願い致します。
第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業および第6種事業以外の事業をいい、具体的には、飲食店業などです。
なお、第3種事業から除かれる加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業も第4種事業となります。
回答ありがとうございます。
例えばですが、家電製品や電池切れのものなどを電池交換して動くようにして販売したとしても第四種に該当するのでしょうか。
また、洋服や革製品の汚れを落として販売した場合はどうなるのでしょうか。
いずれも第四種になりますか。

竹中公剛
例えばですが、家電製品や電池切れのものなどを電池交換して動くようにして販売したとしても第四種に該当するのでしょうか。
新品を販売するのでしょうか・・・。
仕入れたものをそのままの状態で販売するのは、1or2です。
動かないものを動くようにするのは、そのままで売るとは考えないと、考えます。
洋服や革製品の汚れを落として販売した場合はどうなるのでしょうか。
上記も、仕入れたものをそのままの状態で売るのではないと考えます。
宜しくお願い致します。
4種だと考えます。
本投稿は、2023年07月26日 14時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。