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インボイス制度について

今までは免税事業者でしたが、インボイス制度の影響により課税事業者になりました。
簡易課税になります。

10月1日からインボイス制度がはじまりますが、10月1日からの売上に消費税がかかるという認識であっておりますでしょうか。

仮に10月~12月の3か月間で売上が330万あった場合、30万の消費税から業種ごとに異なるみなし仕入れ率を差し引いた金額を納税すればよいのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

10月1日からインボイス制度がはじまりますが、10月1日からの売上に消費税がかかるという認識であっておりますでしょうか。


それ以前にも、消費税はかかっています。
以後は、課税事業者ですので、国に治める計算に使います。


仮に10月~12月の3か月間で売上が330万あった場合、30万の消費税から業種ごとに異なるみなし仕入れ率を差し引いた金額を納税すればよいのでしょうか。


そのようになります。
最高でも、2割特例で、300,000×0.2=60,000円です。


回答ありがとうございます。

それ以前にも消費税がかかっているとのことですが、10月までは売上の消費税は免税事業者で納める必要はなく、10月からの売上にかかるという感じでしょうか。
私の説明が分かりにくく申し訳ございません。

卸売業であれば、9割で30.000円でしょうか。

また別件になってしまうのですが、納税した消費税は控除できるのでしょうか。

免税事業者であっても、消費税は売上仕入れにすべて、入っています。
でも、納税しないだけです。

それ以前にも消費税がかかっているとのことですが、10月までは売上の消費税は免税事業者で納める必要はなく、10月からの売上にかかるという感じでしょうか。

その通りです。

卸売業であれば、9割で30.000円でしょうか。

その通りです。相手がすべて事業者で、仕入れたものを形を変えないで販売。です。


また別件になってしまうのですが、納税した消費税は控除できるのでしょうか。

令和5年の所得税の申告で、
租税公課30,000未払消費税30.000円とすれば、
令和5年の経費です。

上記のようにしない場合には、
納めた年の
租税公課30,000現金預金30,000です。
令和6年の経費です。



お返事いただきありがとうございます。

とても分かりやすく勉強になりました。
ありがとうございました。

本投稿は、2023年08月01日 13時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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