越境ネット通販で税金の還付を受けるには?
越境ネット通販で海外にモノを販売しております。
消費税の還付をもらいたく考えており、気をつけること、必要なことについてお伺いしたいです。
[質問]
Q.1 お金の流れの海外とのやり取りは弊社だが、モノの発送はクライアント
弊社名義や弊社の住所で発送代行をしてもわないと免税対象とならないのでしょうか?
Q.2また送り先は台湾の顧客であるが、弊社が取引をするのは海外の通販サイトです。
この場合も免税対象となるのでしょうか?
構図としては以下のうようになります。
●モノの流れ
台湾のお客様←クライアントさま
●お金の流れ
海外のお客様→海外の通販サイト→弊社→クライアントさま
・弊社及び通販サイトは在庫は持たず、クライアントさまが在庫を持って発送
税理士の回答
貴方が消費税の課税事業者であることが大前提です。
その上で、Q1及びQ2は輸出許可書に記載された輸出者が貴方であることが必要です。
なお、クライアントが輸出許可書上の輸出者であるが単なる名義貸しであって、貴方が実際の輸出者であれば、クライアントから消費税輸出免税不適用一覧表の交付を受けて貴方が輸出申告書等の原本を保管することで、貴方の輸出免税売上になります。詳細は以下をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/11/01.htm
本投稿は、2023年08月02日 13時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。