買取の際の消費税の扱いについて
主婦です。
趣味のヴァイオリンを買い替えようとしています。
楽器店で新しい物を買う際、今まで使っていた物を買い取って貰うにあたり、消費税分は支払わないと言われました。
はたしてそのような扱いで良いものでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

それはたんに買取価格の問題だと思いますので、
一円でも高く買い取ってもらえばよろしいのではないでしょうか。
以下、理屈の話です。
そもそも趣味で使われていか方に対して、消費税を払うことが
おかしいですよね。消費税というのは、消費者から事業者へ、
あるいは事業者から事業者へ支払い、やがて国に納付されるものです。
もしご質問者さまに消費税が支払われても、国に納付されることなく
行方知らずになってしまいます。
しかしながら、実は、楽器店は(課税事業者であれば)買取時の消費税を
自身の消費税計算に含めることができます。
すなわち、仕入税額控除を受けられるというわけです。
趣味人から中古買取したものでも、メーカーから仕入れたものでも
同じように取り扱うことができます。
たとえば20万円で下取りした場合、
20万円×8÷108=14,814円を国に納める分からマイナス、
あるいは国から還付を受けられます。
おかしいしくみですが、制度の限界で仕方ないとされてきました。
そこで、2023年からインボイス制度が導入予定です。
経過措置があるものの、インボイス制度が本格運用されると
こういったおかしなことがなくなります。
本投稿は、2017年12月24日 14時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。