インボイス未登録免税事業者ですが、消費税込請求の方が支払者は消費税控除で得、私に損なくwinwin?
インボイス未登録の免税事業者です。
今まで通りの自由な形式の請求書で10月以降、請求しようと思いますが、
インボイス制度で、3年ほど経過措置で、支払い者側の会社側は、
インボイス未登録の免税事業者からの請求の消費税の80%控除ができると思います。
私からすれば、「額面の金額」が貰えれば問題ありませんが、
例えば、990円請求したとして、
こちらとしては、900円と90円の消費税としてしまえば、
私は特に消費税を納める必要も、確定申告でその消費税について申告する必要もなく
会社側からしたらその消費税のうち、8割の72円を消費税控除できるので、
インボイス制度未登録の免税事業者ですが、消費税込で請求したほうが支払い者である会社に消費税8割控除で得、私に損はないのでwinwinですか?
税理士の回答

竹中公剛
例えば、990円請求したとして、
こちらとしては、900円と90円の消費税としてしまえば、
竹中なの考え・・・900+消費税90円の請求書の記載は、いけないと考えます。
990円の請求で、この商品は10%の商品という記載方法になると考えます。
インボイス制度未登録の免税事業者ですが、消費税込で請求したほうが支払い者である会社に消費税8割控除で得、私に損はないのでwinwinですか?
そのような考えで、良いと思います。
ご回答ありがとうございます!
そもそも、請求側のこちらが消費税請求の有無を意識していなかったとしても、世の中では請求書を提出した時点で、その金額には消費税が必ず含まれているという考え方でよろしいでしょうか?
例えば、1500円という金額を請求したとして、請求側が特に消費税を意図していなくても、税法上、実は10%の消費税が含まれていて
本当は1363円という金額、137円の消費税(ぴったりは割り切れませんが)が含まれていてその金額になるということですよね?
この理解はあっていますか?

竹中公剛
そもそも、請求側のこちらが消費税請求の有無を意識していなかったとしても、世の中では請求書を提出した時点で、その金額には消費税が必ず含まれているという考え方でよろしいでしょうか?
非課税取引以外は必ず含まれています。
非課税は、居住用家賃・学校の授業料・土地の売買代金など・行政の手数料・
例えば、1500円という金額を請求したとして、請求側が特に消費税を意図していなくても、税法上、実は10%の消費税が含まれていて
本当は1363円という金額、137円の消費税(ぴったりは割り切れませんが)が含まれていてその金額になるということですよね?
相手が課税事業者ならそうなると考えます。
>相手が課税事業者ならそうなると考えます。
なるほど。
そもそも相手が課税事業者の場合は、相手は消費税控除ができるので、消費税気にしますが、
相手が免税事業者なら、控除とか関係ないので1500円の請求を私がしたとしても、1363円という金額、137円の消費税のような考え方はしないですね。
相手が課税事業者なら、1500円の金額をブレイクダウンして、消費税137円のように気にしますね。
勉強になりました。
ありがとうございます!
本投稿は、2023年08月06日 05時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。