税理士ドットコム - [消費税]不動産収入があるのですが、インボイス制度導入する必要があるか教えてください - 添えくらいの規模なら、登録しないほうが良いと考...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 消費税
  4. 不動産収入があるのですが、インボイス制度導入する必要があるか教えてください

不動産収入があるのですが、インボイス制度導入する必要があるか教えてください

現在、アパート経営で賃貸収入があるのですが、今年から入居者一人に駐車場を貸しており、消費税を含んだ料金を頂いています(消費税なしの賃貸条件に該当しないため)
今後も駐車してもらえるかどうかわからないので適格請求書発行事業者登録をしないつもりでしたが、管理会社より確認がきたので登録した方がいいのか悩んでいます
ご意見を聞かせて頂ければ幸いです

アパートの賃貸戸数は6戸です。
駐車場は3台分あるのですがご近所からのクレームもあり今までは貸していませんでした
現在1台分は家族で使用しています

税理士の回答

添えくらいの規模なら、登録しないほうが良いと考えます。
賃貸料を消費税を含んだ金額に改定すべきでしょう。
竹中の意見ですが・・・登録しない事業者は、消費税を+で請求しないほうが良い。あくまで、竹中の意見です。

消費税の世界は奥深いし・難しいことがおおいいです。
あえて、踏み込まないほうが良い・・・。と、思います。

早速の回答ありがとうございます
言われる通り賃貸料を消費税込みの金額に変更しようと思います

本投稿は、2023年08月10日 11時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

消費税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

消費税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,279
直近30日 相談数
694
直近30日 税理士回答数
1,278