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建設重機オペレーターの簡易課税

よろしくお願いします
現在個人事業主として、建設重機オペレーターをしています
もう少し具体的に話すと
取引先の会社が請けている現場においてある、取引先の会社所有の建設重機の運転を
しています

つまり、自分で用意するものは自分の身一つということになります

この場合、仮に簡易課税を選択したら区分としては第5種なのか第4種なのかどちらでしょうか

税理士の回答

 建設業の場合は基本的には第三種事業に該当し、運送業の場合は基本的には第五種事業に該当しますが、「取引先の会社所有の建設重機の運転」とのことですので、ダンプ等による移送ではなくクレーンや油圧ショベル等の作業場内での建設重機オペレーターについては、手間請負・人的役務提供などに相当しますので、第四種事業に該当するものと考えます。

本投稿は、2023年08月16日 07時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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