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給与支払いを受ける場合に適格請求書発行事業者登録番号は必要か

個人事業主である雇用主から、「給与」で支払いを受けていますが、10月以降に消費税分の支払いを受けるには、適格請求書発行事業者登録番号が必要だと言われました。

これは必要なのでしょうか? もしくは、支払いが「給与」ではなくなるということなのでしょうか?

税理士の回答

給与はそもそも消費税の対象外ですから、給与に消費税分の支払いを受けるというのが分かりません。

ご回答ありがとうございます。
私も通知の内容がよく分からないので、雇用主に問い合わせてみます。
お手数をおかけして申し訳ありませんでした。

本投稿は、2023年08月22日 10時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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