消費税簡易課税制度選択届書を提出する場合の適用開始課税期間と2年縛りについて
消費税免税事業者がインボイスの登録によって課税事業者となり、かつ簡易課税制度選択届書を提出する場合についてお尋ねします。
1.簡易課税制度選択届書の適用開始課税期間は①令和5年1月1日~12月31日と②令和6年1月1日~12月31日のいずれも選択できますか?
2.①の場合、簡易課税の2年縛りは令和6年12月31日までで令和7年1月1日から一般課税の選択が可能となると考えてよろしいですか?
3.②の場合、簡易課税の2年縛りは令和7年12月31日までで令和8年1月1日から一般課税の選択が可能となると考えてよろしいですか?
税理士の回答

竹中公剛
1.簡易課税制度選択届書の適用開始課税期間は①令和5年1月1日~12月31日と②令和6年1月1日~12月31日のいずれも選択できますか?
できます。R5.1.1-5.12.31までに。1,000万以上の資産を購入していないなら。
2.①の場合、簡易課税の2年縛りは令和6年12月31日までで令和7年1月1日から一般課税の選択が可能となると考えてよろしいですか?
R5.1.1-R5.12.31で選択した場合ですね。そうならばそうなります。
3.②の場合、簡易課税の2年縛りは令和7年12月31日までで令和8年1月1日から一般課税の選択が可能となると考えてよろしいですか?
上記回答済。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年08月29日 07時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。