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適格請求書発行事業者ではない課税事業者の消費税計算

適格請求書発行事業者ではない課税事業者であり、消費税は本則課税です。
日々の会計入力では取引先の適格請求書発行事業者とそうでない事業者と区分分けをする必要があり、消費税計算時は区分分け計算を行い、仕入税額控除では適格請求書発行事業者を考慮しなければいけないという理解でよろしいでしょうか?

税理士の回答

自身が適格請求書発行登録事業者でなくても課税事業者であれば、ご記載の通り仕入税額控除の計算は、受け取った請求書等が適格請求書か否かで区分する必要があります。

ご返信ありがとうございます。混乱してしまいました。

本投稿は、2023年09月04日 11時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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