免税事業者の消費税請求について
免税事業者(BtoC)ですが、インボイスが始まるにあたり消費者に消費税を請求できなくなると税理士より聞きました。本当ですか?BtoBであれば請求しづらくなるのは理解できますが。さらに現状消費税を徴収している商品を非課税にして同額で販売しましょうと提案も頂いてますが、違法になりませんか?
税理士の回答

小松晴哉
インボイス制度開始前の販売額が税込金額であるため、インボイス登録を行わないのであれば、インボイス制度開始後はそのまま税込金額として販売することもできますし、消費税分を減額して販売することは質問者の判断次第となります。
さらに現状消費税を徴収している商品を非課税にして同額で販売しましょうと提案も頂いてますが、違法になりませんか?
⇒インボイス制度に登録せず、免税事業者であれば引き続き消費税の申告義務はないので非課税にする特別な対応は不要との認識です。
ありがとうございます。
特別な対応が不要とのことですが、免税事業者であれば、例えば税込み1100円で販売していた商品を勝手に非課税にして同額1100円で販売しても、消費税法第4条において、「国内において、事業者が行った資産の譲渡等には、消費税を課する」に抵触しないということでしょうか?

小松晴哉
>消費税法第4条において、「国内において、事業者が行った資産の譲渡等には、消費税を課する」に抵触しないということでしょうか?
⇒免税事業者であっても「消費税を課する」、すなわち相手方に消費税額を請求しないと厳密には違法となりますが請求しなくても罰則規定は無いとのことです。
但し、免税事業者が請求した消費税を相手方が支払うことを拒絶した場合にはその相手方は独占禁止法、下請法の規制対象となります。
本投稿は、2023年09月14日 14時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。