法人成り後の消費税課税事業者へ変更基準について
法人成り後の消費税課税事業者へ変更基準について
2021年10月に法人成りいたしました。
個人事業で1000万円を超えてきましたので法人成りをし
消費税免税期間が伸びましたが、法人成り後に売上が下がりました。
この状態でも三期以降に消費税課税事業者へ変更、インボイス対応が必要でしょうか?
業種:BtoCビジネス
【売上推移】
個人2020年売上:1000万円超え
個人2021年1月~9月までの売上:1000万円超え
法人一期目 2021年10月-2022年9月:1000万円以下(消費税免税期間)
法人二期目 2022年10月-2023年9月:1000万円以下(消費税免税期間)
税理士の回答

竹中公剛
この状態でも三期以降に消費税課税事業者へ変更、インボイス対応が必要でしょうか?
あえて、対応しないでも良い。
竹中様
ご回答いただきましてありがとうございます。
それでは法人で1000万円を超えてから二期以降に消費税課税事業者への
対応を行う認識でよいでしょうか?

竹中公剛
それでは法人で1000万円を超えてから4期以降に消費税課税事業者への
対応を行う認識でよいでしょうか?
その方が良い。と、考えます。
竹中様
早速ご回答ありがとうございます。
承知いたしました。
参考にさせていただきます。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年09月16日 18時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。