税理士ドットコム - 法人成り後の消費税課税事業者へ変更基準について - > この状態でも三期以降に消費税課税事業者へ変更...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 消費税
  4. 法人成り後の消費税課税事業者へ変更基準について

法人成り後の消費税課税事業者へ変更基準について

法人成り後の消費税課税事業者へ変更基準について

2021年10月に法人成りいたしました。
個人事業で1000万円を超えてきましたので法人成りをし
消費税免税期間が伸びましたが、法人成り後に売上が下がりました。
この状態でも三期以降に消費税課税事業者へ変更、インボイス対応が必要でしょうか?

業種:BtoCビジネス

【売上推移】
個人2020年売上:1000万円超え
個人2021年1月~9月までの売上:1000万円超え
法人一期目 2021年10月-2022年9月:1000万円以下(消費税免税期間)
法人二期目 2022年10月-2023年9月:1000万円以下(消費税免税期間)

税理士の回答

この状態でも三期以降に消費税課税事業者へ変更、インボイス対応が必要でしょうか?


あえて、対応しないでも良い。

竹中様
ご回答いただきましてありがとうございます。
それでは法人で1000万円を超えてから二期以降に消費税課税事業者への
対応を行う認識でよいでしょうか?

それでは法人で1000万円を超えてから4期以降に消費税課税事業者への
対応を行う認識でよいでしょうか?

その方が良い。と、考えます。

竹中様
早速ご回答ありがとうございます。
承知いたしました。
参考にさせていただきます。

ありがとうございました。

本投稿は、2023年09月16日 18時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

消費税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

消費税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,801
直近30日 相談数
771
直近30日 税理士回答数
1,560