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取引先にインボイス登録番号の未着を理由に消費税分を引いた報酬しか払えないと言われた場合の対応について

チャットレディをしています。
インボイスの登録番号が未着のため所属プロダクションに問い合わせたら
「番号が届くまでは報酬から消費税分10%を抜いた額しか支払えない」
と言われました。

以前こちらで質問した際に
「登録番号欄は空白にして後で伝える形の請求書を発行する」など、財務省のHPのFAQにあった対応を教えていただいたので、それを伝えたのですが聞き入れてもらえませんでした。

この場合、従うしかないのでしょうか。

番号はなくとも適格請求書発行事業者に10/1からなっていますので、登録番号が届くまでの期間は消費税を抜いた報酬からさらに消費税を支払わなければならないのでしょうか。

税理士の回答

この場合、従うしかないのでしょうか。

従わないでよいが、支払うほうが、支払わないのだったら、
もう一度番号をとった後に、消費税分を支払ってください。と、言ってください。
強引なところもあるようですね。
裁判をすれば、相手が負けます。

登録番号が届くまでの期間は消費税を抜いた報酬からさらに消費税を支払わなければならないのでしょうか。

もらわなければ、そうなります。

迅速なご回答ありがとうございます。
「他のプロダクションは登録番号取得しようがしまいが消費税天引きする所がほとんどだ」と言われてしまいましたが、やはり払わないほうがおかしいのですね。
頑張って全額支払わせます!

本投稿は、2023年09月19日 15時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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