返還インボイスの発行について
免税事業者に対して値引きを行った場合には、当方は返還インボイスは発行する必要がなく、返還インボイスを発行しないが値引き額については、売上に係る対価の返還等として、消費税の控除を当方は行うことができますか?
税理士の回答

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=50
上記で、28.29を見てください。
番号のある事業者は、相手が番号あるなしにかかわらず、発行の義務がある。
少額1万円以下は、免除です。
免税事業者に対して値引きを行った場合には、当方は返還インボイスは発行する必要がなく、
上記は、発行義務があります。
本投稿は、2023年09月23日 06時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。