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消費税売上に係る対価の返還等控除

インボイス導入後は、インボイス登録事業者との取引でなければ、仕入れ税額控除ができなくなります

よって、売上に係る対価の返還等控除も、インボイス登録事業者に対する値引き返還でなければ、控除できないのでしょうか?

税理士の回答

インボイス導入後は、インボイス登録事業者との取引でなければ、仕入れ税額控除ができなくなります

よって、売上に係る対価の返還等控除も、インボイス登録事業者に対する値引き返還でなければ、控除できないのでしょうか?


考え方はあっています。
でも、経過措置があります。3+3=6年
3年間は、番号のない事業者であっても、80%控除できます。
宜しくお願い致します。

本投稿は、2023年09月23日 23時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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