太陽光発電の消費税還付について、選択届の適用開始日は?
太陽光発電の消費税還付について、課税選択届の適用開始日について相談です。
8月に太陽光の売買契約を済ませ、10月から売電収入が入る予定となっています。
それとは別で、9月に賃貸用物件を売却しました。
太陽光の消費税還付を受けるため、課税事業者選択届の課税期間を1月〜12月とすると、9月の売却にも消費税がかかるかと思います。
太陽光の仲介業者さんに聞いたところ、課税期間を10月〜とすれば、9月の不動産売却分には課税されず、でも8月に売買契約した太陽光の消費税還付は受けられるから、10月〜適用開始日にするようにと説明がありました。
念の為、税務署のコールセンターに電話すると、課税期間は1〜12月です、ただ、10月〜インボイス事業者として登録する場合は10月〜課税期間とできるけど、その場合は8月に売買契約した太陽光は消費税還付の対象にならない、という説明でした。
基本どおりの説明で、まぁ普通に考えるとそうだよなと思いました。
実際のところ、仲介業者さんが言ったような裏技的なやり方は、可能なのでしょうか?
税理士の回答
課税仕入れの時期は資産(太陽光発電設備)の引き渡しを受けた日なので、8月に引き渡しを受けたのであれば税務署のコールセンターの説明が正しく、業者の説明は間違えています。
本投稿は、2023年09月27日 10時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。