税理士ドットコム - [消費税]フリーランスのインセンティブについて - インボイス登録をしていない免税事業者であれば、...
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フリーランスのインセンティブについて

インボイス未登録のフリーターですそ。イベントで販売の仕事をしています。日当〇〇円、インセンティブ販売価格の〇%と契約してます。インセンティブに消費税がかけられていたのですが、納税の義務は発生するのでしょうか。契約先によりインセンティブに消費税が課されていないところもあり対応をどうしたらよいのかご教示ください。

税理士の回答

インボイス登録をしていない免税事業者であれば、消費税の申告・納税義務はありません。

ありがとうございます。
今後、契約の段階で先方にインボイス未登録をお伝えすることが必要なんですね。
続けて質問させてください。
もし、消費税込みで振り込まれてしまった場合、インボイス未登録であることを理由に消費税分は先方へ返金することは認められていますか?

>もし、消費税込みで振り込まれてしまった場合、インボイス未登録であることを理由に消費税分は先方へ返金することは認められていますか?
⇒個人の判断で行うことができます。しかし、先方が消費税の課税事業者である場合には返金額が税込1万円以上の場合には、返還インボイスの送付をお願いされる可能性があるのでその点ご留意頂ければ思います。
税込1万円未満であれば、下記のリンク先の通り、返還インボイスは不要です。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/03.htm

本投稿は、2023年09月30日 18時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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