税理士ドットコム - [消費税]取引先ごとのインボイス対応の違いについて - 登録番号を伝えていない取引先にかかり消費税額も...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 消費税
  4. 取引先ごとのインボイス対応の違いについて

取引先ごとのインボイス対応の違いについて

私は個人事業主でいくつかの取引先と仕事をしています。
これまでは免税事業者でした。

今回インボイス登録しましたが、
取引先によって登録番号を教えてほしいという会社もあれば、
会社で負担するから大丈夫という所もありました。

支払う消費税は登録番号を教えた会社の報酬分からだけでいいのでしょうか?

初歩的な質問でお恥ずかしいですが、お教えいただけますと幸いです。

税理士の回答

 
  登録番号を伝えていない取引先にかかり消費税額も納税の対象となります。
  登録事業者は課税事業者になり、登録番号の通知をしたかしないかにかかわらず、すべての課税取引に関する消費税が申告納税の対象となります。

  取引先が「負担するからよい」と意思表示されたとしても、すでに番号を付与されていますので、請求書などには「インボイス」の記載事項を記入して発行することをお勧めいたします。

なるほど…理解しました。
ご丁寧にありがとうございます。

ベストアンサーをありがとうございます。

 確定申告時には大変でしょうが、しばらくの間は「2割特例」という経過措置(売上げにかかる消費税の2割のみを納税する)を選択できますので、少しずつ慣れるようにしていくようにお願いいたします。

勉強しなければならないことが多くて混乱しておりますが、
特例などを使って頑張りたいと思います。
ありがとうごさいました。

本投稿は、2023年10月02日 15時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

消費税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

消費税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,331
直近30日 相談数
707
直近30日 税理士回答数
1,369