取引先ごとのインボイス対応の違いについて
私は個人事業主でいくつかの取引先と仕事をしています。
これまでは免税事業者でした。
今回インボイス登録しましたが、
取引先によって登録番号を教えてほしいという会社もあれば、
会社で負担するから大丈夫という所もありました。
支払う消費税は登録番号を教えた会社の報酬分からだけでいいのでしょうか?
初歩的な質問でお恥ずかしいですが、お教えいただけますと幸いです。
税理士の回答

米森まつ美
登録番号を伝えていない取引先にかかり消費税額も納税の対象となります。
登録事業者は課税事業者になり、登録番号の通知をしたかしないかにかかわらず、すべての課税取引に関する消費税が申告納税の対象となります。
取引先が「負担するからよい」と意思表示されたとしても、すでに番号を付与されていますので、請求書などには「インボイス」の記載事項を記入して発行することをお勧めいたします。
なるほど…理解しました。
ご丁寧にありがとうございます。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
確定申告時には大変でしょうが、しばらくの間は「2割特例」という経過措置(売上げにかかる消費税の2割のみを納税する)を選択できますので、少しずつ慣れるようにしていくようにお願いいたします。
勉強しなければならないことが多くて混乱しておりますが、
特例などを使って頑張りたいと思います。
ありがとうごさいました。
本投稿は、2023年10月02日 15時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。