領収書にインボイス番号がなく、登録はある場合はどうしたらよろしいでしょうか。
現在、インボイス制度に対応中でなかなか困っているのですが、
あるお店で
領収書にインボイス番号の記載がなし
インボイスの登録はある
上記の場合は通常の仕入控除ができますでしょうか。
それとも、買い手側が、2%負担する控除になりますでしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

長谷川文男
適格請求書発行事業者からの仕入れであっても、適格請求書をもらわなければ、原則として免税事業者からの仕入と同じです。
経過措置適用で今なら80%控除しかできません。
適格請求書発行事業者とわかっているなら、適格請求書の発行を求めるべきです。
なお、適格請求書発行事業者は、適格請求書の発行を求められたら、応じる義務があります。
本投稿は、2023年10月03日 12時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。