インボイス後の対応について。会社と免税事業者の間に入って仕事をした場合の消費税は?
インボイス制度開始に伴い課税事業者になったフリーランスのデザイナーです。
10月からA社から毎月定期の仕事をもらえることになったのですが、そのうちの大半の作業が私の専門分野外だったため、同じくフリーランスのBさんにさらに外注をすることになりました。
Bさんはインボイス施行後も登録はせず免税業者のままです。
私はA社に対してインボイス対応の請求書を発行しますが、Bさんから私あての請求書はどのような税率で受け取ればよいのでしょうか?
私が損をする形にはなりたくないです。
たとえばA社からの報酬が32万で、そのうちの2万を私が、Bさんが30万を受け取る場合
A社に¥320,000(+税10%)の¥352,000を請求
この時点で私は消費税¥32,000を支払う
↓
私が自分の作業分 ¥20,000(消費税なし)をもらう
↓
残りの¥300,000(消費税なし)をBさんに振り込む
で合っているでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
A社に¥320,000(+税10%)の¥352,000を請求
この時点で私は消費税¥32,000を支払う
↓上記は、消費税を支払うのではなく、物の対価として、352,000円を支払うです。
私が自分の作業分 ¥20,000(消費税なし)をもらう
いいえ、どのような場合にも、課税取引なので、20,000円の中に消費税が入っています。
↓
残りの¥300,000(消費税なし)をBさんに振り込む
300,000円の中には、消費税は10/100入っています。
いずれにしても、そのような現金の流れでしたら、
352,000-300,000円=52,000円が手元に入り、税務署に申告で、一番多いい時には、32,000円を支払う。
2割特例があるので、32,000円×0.2=6,400円を3年間は支払う。
ので、32,000-6,400=25,600円は手元に余分に入る。=儲けです。
良かったですね。
で合っているでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
わかりやすい解説ありがとうございます。
インボイス施行前のように、Bさんから消費税も一緒に請求された場合(この場合¥330,000)
352,000円ー330,000円=22,000円手元に残り、税務署に申告し一番多いとき32,000円、2割特例のときは6,400円支払う。
…ということになりますがこれだと私がかなり損をしていることになりますよね。
Bさんには「私は課税業者、Bさんは免税業者だから、請求書は消費税込み300,000円で出してね」と伝えればOKでしょうか?

竹中公剛
Bさんには「私は課税業者、Bさんは免税業者だから、請求書は消費税込み300,000円で出してね」と伝えればOKでしょうか?
上記で、納得すれば、良いと考えます。
それで、うまくいかなくなることもあります。
どうしても330,000円といって聞かなければ、2%を引くと、納める消費税は、負担がなくなります。3年間は。2割特例があるので。竹中な試算では、総額の2%が、妥当かなあと考えます。
330,000円の2%を引くと、323,400円(うち消費税29,400円)の請求相をいただく。6,600円少なく支払う。・・・a
352,000円(うち消費税32,000円)で、納める消費税32,000円×20%=6,400円・・・b
aとbは、大体同じですね。
損はなくなります。
お二人でお話しください。正確には、1.8%の値引きでしょうが、面倒なので、竹中は2%にしています。
本投稿は、2023年10月05日 10時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。