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適格請求書発行事業者公表サイトの利用について

請求書にインボイス登録番号の記載だけがない場合、
適格請求書発行事業者公表サイトから
ダウンロードした登録番号を保管していれば
インボイス請求書の要項を満たしていることになりますか?

税理士の回答

請求書にインボイス登録番号の記載だけがない場合、
適格請求書発行事業者公表サイトから
ダウンロードした登録番号を保管していれば
インボイス請求書の要項を満たしていることになりますか?

なりません。
相手に記載していただいてください。
宜しくお願い致します。

では、インボイス番号公表サイトは、あくまでも、
「取引先がインボイス登録をしているかどうかの確認のためだけ」
に利用するということでしょうか?

では、インボイス番号公表サイトは、あくまでも、
「取引先がインボイス登録をしているかどうかの確認のためだけ」
に利用するということでしょうか?
その通りです。
虚偽の番号を印字する場合もあります。
また、突如登録を取り消す場合もあります。
確認のためのみです。

そうなんですね。
大変参考になりました。
教えていただき、ありがとうございました。

本投稿は、2023年10月06日 21時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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