インボイスの請求書があれば領収書に登録番号は必要はないのですか?
インボイス(登録番号記載済)付の請求書を発行したのですが、
現金で集金するところがあり領収書を渡すのですが領収書にも
登録番号(インボイス要件を満たした)付の領収書を発行しなければ
いけないのでしょうか?
もしくは請求書または領収書どちらかにインボイスが付いていれば
よいとなっているものなのでしょうか?
ご回答宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

竹中公剛
両方に付けたらどうでしょうか・・・。
よろしくご検討ください。

米森まつ美
回答します
> 現金で集金するところがあり領収書を渡すのですが領収書にも
登録番号(インボイス要件を満たした)付の領収書を発行しなければ
いけないのでしょうか?
⇒ 請求書の発行が必ずあり、請求書がインボイスの記載要件を満たすのであれば、特に領収証までインボイスの記載要件を満たしていなくと大丈夫です。
ただし、領収証にもインボイスの要件の記載があれば、なお良いことになります。
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました!
一応、両方にしておこうと思います。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸いです。
本投稿は、2023年10月18日 16時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。