副業1年目の消費税の申告、2割特例について。
私は今年副業1年目です。
そしてインボイス登録が必要なため、10月1日から登録して課税事業者になりました。
この場合でも、「2割特例」を使うことはできますか?
2割特例とは、今まで免税事業者であった者が、インボイス登録で課税事業者になった場合に使えるというものであったと思います。
しかし私は「今まで」という文言には該当しません。
この場合は、どうなるのでしょうか。
教えていただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
そしてインボイス登録が必要なため、10月1日から登録して課税事業者になりました。
この場合でも、「2割特例」を使うことはできますか?
もちろんです。できます。安心くださいR5.10.1-12.31までの売上について、申告です。
2割特例とは、今まで免税事業者であった者が、インボイス登録で課税事業者になった場合に使えるというものであったと思います。
しかし私は「今まで」という文言には該当しません。
この場合は、どうなるのでしょうか。
今まで、ですので、1-9まで、免税です。二年前も免税です。
そう読みます。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2023年10月26日 11時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。