消費税の課税事業者に該当するかがわかりません。
せどりをやっております。
課税事業者に該当するかが分からなくて困っています。
令和四年の売上が1000万円を超えていました。仕入れ等の金額を差し引きして、利益は300万円以下でした。
この場合は課税事業者に該当するのでしょうか?
税理士の回答
課税事業者の判定は2期前の売上ですので、
令和4年が1000万超える場合は来年から課税事業者です。
回答ありがとうございます。
1000万円を超えるというのは、利益ではなく、仕入れ等差し引く前の売上の金額で決まるという事でしょうか?
純粋な売上となります。
そのため利益が低くても課税事業者になることはあります。
ありがとうございます。
分かりやすく教えていただき助かりました。
本投稿は、2023年10月26日 18時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。