税理士ドットコム - 消費税の課税事業者に該当するかがわかりません。 - 課税事業者の判定は2期前の売上ですので、令和4年...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 消費税
  4. 消費税の課税事業者に該当するかがわかりません。

消費税の課税事業者に該当するかがわかりません。

せどりをやっております。
課税事業者に該当するかが分からなくて困っています。

令和四年の売上が1000万円を超えていました。仕入れ等の金額を差し引きして、利益は300万円以下でした。

この場合は課税事業者に該当するのでしょうか?

税理士の回答

課税事業者の判定は2期前の売上ですので、
令和4年が1000万超える場合は来年から課税事業者です。

回答ありがとうございます。

1000万円を超えるというのは、利益ではなく、仕入れ等差し引く前の売上の金額で決まるという事でしょうか?

純粋な売上となります。
そのため利益が低くても課税事業者になることはあります。

ありがとうございます。
分かりやすく教えていただき助かりました。

本投稿は、2023年10月26日 18時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

消費税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

消費税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,488
直近30日 相談数
722
直近30日 税理士回答数
1,452